こんにちは!営業の作田です!
本日は賃貸借契約の更新料についてお話していきます。
賃貸マンション・アパートなどの賃貸住宅に入居する際、借主と貸主との間で賃貸借契約が交わされます。
その契約期間は多くの場合2年となっています。
2年を過ぎて同じ物件に住み続けるとなると、契約期間満了後も引き続き住むということになりますので
そこで「賃貸借契約の更新」が必要になってきます。
賃貸借契約の更新について

賃貸住宅に入居する際、借主と貸主との間で賃貸借契約が交わされます。
その契約期間は多くの場合2年となっています。2年を過ぎて同じ物件に住み続けるとなると
契約期間満了後も引き続き住むということになりますので
そこで「賃貸借契約の更新」が必要になってきます。
賃貸借契約更新の概要
一般的に賃貸借契約期間満了の1~3ヵ月くらい前に、貸主もしくは(貸主から委託された)不動産管理会社から
更新の通知書が届きます。更新する場合、通知書に同封された書類に必要事項を記入して指定された期限までに
返送します。その際、下記の送付・支払いが求められます。
- 更新時に必要な書類
- 必要費用=「更新料(通常1ヵ月分)+更新手数料(通常0.5ヵ月分)+火災保険料」
必要費用の内訳
「更新料」は貸主に支払うお金です。これは地域や賃貸物件によって異なり
空室を作りたくないということで更新料をとらない所もありますが
東京の場合"新賃料の1ヵ月分(2ヵ月分のケースもあります)"としていることが多いです。
「更新手数料」は不動産管理会社に支払うお金です。
更新の際の契約書作成などの事務作業に関する手数料とされており"新賃料の0.5ヵ月分"としている場合が
一般的です。また、多くの場合、賃貸借契約時に火災保険に加入しますが
これも2年間で契約期間が満了します。そこで新たに保険契約を結ぶことになり
その際に支払うのが「火災保険料」です。
更新料の支払い義務はあるか

更新料は法的根拠のない一種の商慣習です。
したがって法的に支払い義務は生じないのですが、通常、賃貸借契約書に更新料支払いが明記され、
それにサインしているので、やはり支払うべきと解釈されています。
最高裁の事例でも「更新料が高額過ぎなければ有効」との判決が出されていますので
賃貸借契約書に書かれている場合は借主に支払義務があると考えられます。
またアパートや賃貸マンションの中には、賃貸借契約書に更新料の支払いが明記されておらず
更新料の必要のない賃貸物件もあります。