こんにちは!営業の作田です。
お部屋を探されている皆さまの中には「心理的瑕疵物件」や「告知事項あり」など
物件詳細に記載されているものを見られた方もいらっしゃると思います。
いわゆる訳あり物件です。
ただ訳あり物件と言っても様々な種類がありまして
全てが皆さまがイメージされる怖~い物件ばかりではないです^^笑
その中で今回は訳あり物件について簡単にご説明したいと思います。
法的瑕疵物件
法的瑕疵(かし)物件とは、法的に問題のある物件のことをいいます。
ここで扱われる法律とは、主に建築基準法や消防法・都市計画法です。
例えば、建築基準法に関しては安全基準や建蔽率などの制限を守っていないケースが挙げられます。
消防法においては、必要な防火設備が整っていない、設備自体が古くなっているなどのケースが考えられます。
基本的には、それぞれの法律の基準を満たしていないと違法物件にあたるため
新築や築浅物件にはほとんど見られません。
しかし、法律が施行・改正される前に建てられた古い物件は「既存不適格物件」といい
法的瑕疵を抱えている可能性がありますが、違法物件ではないと取り扱われることがありますので
注意が必要です。
環境的瑕疵物件
環境的瑕疵物件とは、物件自体に問題がないものの、周囲の環境要因によって
不快感を覚えてしまう可能性があるものをいいます。
具体的なケースでいいますと「周囲に火葬場・葬儀場・お墓などの施設がある」「ごみ処理場や下水処理場の
においが気になりやすい」「鉄道や高速道路などの振動・騒音が目立つ」などが挙げられます。
上記の施設に関しては皆さまの生活の中でとても大事で必要な施設ですが
お住まいされる近くにあると気にされる方も多いと思います。
心理的瑕疵物件
皆さまが一番イメージしやすい訳あり物件の登場です^^笑
物件の設備や機能などに問題がないものの、心理的に避けたくなるような瑕疵がある場合がこれに該当します。
主なケースとしては「室内や共用部分で自殺や殺人、事故死が発生した」といったものの
他に「反社会的勢力の事務所などがそばにある」なども挙げられます。
その為、お部屋を仲介する不動産会社は告知義務があります。
告知義務の仕組み
告知義務に関する細かなルールは法律できちんと定められているわけではありません。
例えば、室内で人が亡くなっていても、老衰や自然死であれば伝えないケースもあります。
また心的瑕疵があったとしても、一度でも入居者の入れ替えが起これば告知されないといった
ケースも少なくはないので気になる方は不動産業者に確認してみましょう。
いかがでしたでしょうか。
簡単な説明にはなりますが「瑕疵物件」についてお話させて頂きました。
お部屋では安心・快適にお住まい頂くのが一番だと思いますので
少しでも参考にして頂ければと思います。
もちろん弊社では告知事項のある物件は必ずお伝え致しますので
安心してご来店下さいませ(^^)